最高裁判所令和元年(あ)第1751号

裁判データ

  • 最高裁判所令和元年(あ)第1751号
  • 令和2年9月30日第二小法廷決定
  • 出典:刑集74巻6号

判旨

  • Xが先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会にYが途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合,その傷害を生じさせた者を知ることができないときは,刑法207条の適用によりYは当該傷害についての責任を免れない。
  • Xが先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会にYが途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合に,刑法207条の適用によりYに対して当該傷害についての責任を問い得るのは,Yの加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであるときに限られる。

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