刑事訴訟の参考文献
刑事訴訟実務
- 宮崎朋紀「捜査機関が所持する解剖関係の鑑定書の文書提出命令」判例タイムズ1444号17頁
- 法務省刑事局長が捜査機関に対して示した,不起訴事件記録に関する刑事訴訟法47条の運用指針によると,当事者から閲覧が請求された場合・民事裁判所から送付嘱託された場合,相当でないと認められる場合を除き,客観的証拠は開示を認めてよいとされているが,実際には,捜査機関が提出を拒むことが多いとされている。
- 論者は,文書提出命令によって,鑑定人が所持する鑑定書の控えの提出が認められた例があるが,捜査機関に提出を求めるのが本筋であると指摘する。
- 3つの判例(最決H16.5.25民集58.5.1135,最決H17.7.22民集59.6.1837,最決H19.12.12民集61.9.3400)を検討し,1.法律関係文書該当性(民事訴訟法220条3号後段)を広く解し,2.捜査機関の提出拒絶が裁量権の範囲逸脱・濫用にあたるかの判断で合理的な解決を図ることを提案する。
- そして,解剖関係の鑑定書は法律関係文書に該当し,多くの事案では,捜査機関が提出を拒絶することは裁量権の範囲逸脱・濫用にあたると主張する。
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