最高裁判所平成30年(あ)第845号

裁判データ

  • 最高裁判所平成30年(あ)第845号
  • 令和2年10月1日判決
  • 出典:刑集74巻7号

判旨

  • 数罪が科刑上一罪の関係にある場合,各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり,軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときは,罰金刑の多額は軽い罪のそれによるべきである。

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