民事訴訟法 決定・命令に対する再審 意義終局的決定・命令で確定したものに対しては,再審を申し立てることができる(法349条1項)。これを,準再審とか,再審抗告という。条文上は,準再審の対象は,「即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したもの」であるが,... 2016.11.06 民事訴訟法