最高裁判所昭和49年(行ツ)第52号 日本弁護士連合会懲戒委員会の棄却決定及び同決定に対する異議申立に対する却下決定に対する取消請求事件
昭和49年11月8日判決
裁判集民事113号151頁,判例時報765号68頁
判旨
- 弁護士の懲戒制度は,弁護士会・日本弁護士連合会の自主的な判断に基づいて,弁護士の綱紀・信用・品位等の保持をはかることを目的とする制度であるが,懲戒請求権や異議申立権は,このような懲戒制度の目的を適正に達成するという公益的見地から特に認められたものであって,懲戒請求者個人の利益保護のためのものではない。
- したがって,懲戒請求者が日弁連の異議を棄却する旨の裁決に不服があっても,法律に特に出訴を認める規定がないかぎり,裁判所に出訴することはできない。
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