最高裁判所昭和47年(あ)第725号

裁判データ

  • 最高裁判所昭和47年(あ)第725号 道路交通法違反,道路運送車両法違反被告事件
  • 昭和49年5月29日大法廷判決
  • 出典:刑集28巻4号168頁

判旨

  • 刑法54条1項前段にいう1個の行為とは,法的評価を離れ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで,行為者の動態が社会的見解上1個のものとの評価を受ける場合をいうと解すべきである。
  • 自動車を運転するに際し,”無免許”で、かつ”自動車車検証の有効期間が満了した後であったこと”は,車両運転者又は車両の属性にすぎないから,無免許での運転行為と自動車車検証の有効期間が満了した後の自動車の運転行為とは,自然的観察のもとにおける社会的見解上明らかに1個の車両運転行為である。

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