裁判データ
- 最高裁判所平成14年(受)第505号
- 平成16年6月3日第一小法廷判決
判旨
離婚の訴えの原因である事実によって生じた損害賠償請求の反訴の提起及び離婚の訴えに附帯してする財産分与の申立てについては,人事訴訟法18条の規定の趣旨により,控訴審においても,その提起及び申立てについて相手方の同意を要しないものと解すべきである(最高裁昭和41年(オ)第972号同年12月23日第三小法廷判決・裁判集民事38号869頁,最高裁昭和56年(オ)第1087号昭和58年3月10日第一小法廷判決・裁判集民事138号257頁参照)。
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