民事訴訟法や人事訴訟法等の,民事関係の訴訟法を改正して,今まで不便だといわれていた手続に手を入れたり,訴訟手続でinternetを活用できる用にする法律(令和4年法律第48号)の施行が近づいている。
施行は,段階的に行われることになっている。
その段階は,以下のとおり。
- 氏名・住所等の秘匿制度:2023年2月20日から施行。
- 電話を利用して弁論準備手続等の期日に参加するための要件の緩和:2023年3月1日から施行。
- web会議による口頭弁論期日への参加:改正法の公布(2022年5月25日)から2年以内に施行。なお,人事訴訟については,通常民事訴訟について施行されてから1年6か月以内に施行。
- web会議による離婚・離縁の和解・調停の成立手続:公布から3年以内に施行。
- 書面のオンライン提出等,本格施行:公布から4年以内に施行。
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