訴訟代理人が就いている当事者が死亡した場合

最高裁判所第2小法廷昭和42年8月25日判決

裁判集民事88号293頁,判例タイムズ211号151頁,判例時報496号43頁

判旨

当事者が死亡すると,原則として訴訟は中断するが,訴訟代理人がいる場合は,中断はしない。

その趣旨は,訴訟代理人に,新しい正当な当事者の代理人として,任務を続行させる点にある。

ただし,当事者の変動はある以上,これを判決に反映させるべきであるから,判決には,当事者として,新当事者を表示すべきである。

そして,判決に,当事者として,旧当事者を表示しているときには,判決を更正すべきことになる。

解説

当事者が死亡した場合に,判決に旧当事者をそのまま表示すべきとする考え方と,判らない場合はともかく,判った場合には,「亡何某相続人」等の肩書で,相続人など承継人を,当事者として表示すべきとする考え方があり得る。

上記判決は,後者の立場を取ったもの。

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