「専務取締役」の労働者性

裁判データ

  • 最高裁判所平成6年(オ)第2185号 退職金請求事件
  • 平成7年2月9日第一小法廷判決
  • 出典:裁判集民事174号237頁
  • 評釈:ジュリスト1090号163頁,ジュリスト臨時増刊1091号81頁,判例タイムズ臨時
  • 増刊913号334頁,民商法雑誌115巻4~5号214頁

判旨

合資会社の有限責任社員が,①定款によって上告人の業務執行の権限が与えら
れていたことはうかがわれず,②「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を
代行していたのは,会社代表者の指揮命令の下に労務を提供していたにとどまるもの
であり,③支払を受けていた「給料」はその対償として支払われたものであるという
ことができる場合,有限責任社員となった後も,従業員を対象とする本件退職金規定
が適用されるとした原審の判断は,正当として是認することができる。

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