期限の定めのない消費貸借での遅延損害金の始期

期限の定めのない消費貸借契約では,返還時期は,貸主が催告してから相当期間が経過した後である。

「●●年●●月●●日(訴状送達の日の翌日)から10日を経過した日から支払済みまで」

出典

  • 東京地裁令和2年(ワ)第19238号
  • 令和4年8月19日判決
  • 判例秘書L07732302

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