期限の定めのない消費貸借での遅延損害金の始期 主文 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2025.08.30 期限の定めのない消費貸借契約では,返還時期は,貸主が催告してから相当期間が経過した後である。 「●●年●●月●●日(訴状送達の日の翌日)から10日を経過した日から支払済みまで」 出典 東京地裁令和2年(ワ)第19238号 令和4年8月19日判決 判例秘書L07732302
コメント