債権法 交通事故損害における身体的既往症の扱い 交通事故等で被害に遭った人に,以前から疾患があって,それと事故が相まって損害が発生した場合には,どのように損害を算定するか?最高裁は,当該疾患の態様,程度などに照らして,加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは,民法722条2項(過失相殺の規定)を類推適用して,以前からの疾患を斟酌することができるとした。 2020.10.07 債権法
債権法 既往症を考慮した事案 裁判データ 大阪高等裁判所平成20年(ネ)第1455号平成23年2月25日判決 労働判例1029号36頁 判旨 原告は,勤務中,先天的な脳動静脈奇形(AVM)部分からの出血(本件発症)により常時半昏睡という重篤な後遺障害... 2019.07.23 債権法