債権法 交通事故損害における身体的既往症の扱い
交通事故等で被害に遭った人に,以前から疾患があって,それと事故が相まって損害が発生した場合には,どのように損害を算定するか?最高裁は,当該疾患の態様,程度などに照らして,加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは,民法722条2項(過失相殺の規定)を類推適用して,以前からの疾患を斟酌することができるとした。
債権法
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