民事訴訟法 答弁書を提出しなかった被告につき分離して擬制自白を認めることが不当な場合 訴状が送達されたのに,答弁書・準備書面を提出せず,第1回口頭弁論にも出頭しないと,請求原因事実を自白したものとみなされ(擬制自白),審理は即終結され,判決を言い渡される(請求原因を自白したことになり,抗弁を出さないので,慰謝料の額等は問題になるとしても,基本的には請求が認められる。)。しかし,例外的に,そのような処理は不適当な事案だとされて,原審に差し戻したのが,この判決。 2020.10.17 民事訴訟法