不作為の義務履行地

名古屋高等裁判所昭和50年(ラ)第7号
昭和50年3月19日決定
判例時報783号115頁

判旨

差止請求のごとき不作為請求の義務履行地は,場所的に限定される不作為を除き,債務者の住所または居所が義務履行地と解される。

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