戸籍関係の調査

「保存期間が経過した本籍人に関する届書類の取扱いについて」の解説

  • 法務省民事局民事第一課補佐官 田中寿径
  • 戸籍998号(令和3年7月号)
  • 戸籍法施行規則49条2項には,戸籍の届書類(戸籍事務取扱準則制定標準(平成16年4月1日付け法務省民一第850号民事局長通達)23条1項)について,市区町村において受理し又は送付を受けた年度の翌年から27年保存することとするが,同規則49条の2第1項,79条で,法務大臣がその使用に係る電子計算機に戸籍の副本の送信を受けたときは,届書類を受理し・送付を受けた年度の翌年から5年を経過すれば廃棄・市区町村に移管することができる旨が定められている。ただ,死因等,届書類によらなければ判明しない事項もあるので,令和2年6月4日,厚生労働省労働基準局補償課長より法務省民事局民事第一課長に対して,可能な限り届書類の保存を継続するよう協力依頼があり(石綿被害に対する補償のために,死因を確認する必要があるため。),これを受けて,令和2年6月16日,法務省民事局民事第一課補佐官から法務省民事行政部戸籍課長及び地方法務局戸籍課長に対して,石綿被害の特別遺族給付金の請求期限である令和4年3月27日まで,5年の保存期間を経過した後も可能な限り届書類を保存するよう依頼する事務連絡が発出された。これは,この事務連絡を解説したもの。

コメント

タイトルとURLをコピーしました