交通事故訴訟と訴訟物

裁判データ

  • 最高裁昭和43年(オ)第943号
  • 昭和48年4月5日第一小法廷判決
  • 民集27巻3号419号

判旨

1 同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害
とは,原因事実及び被侵害利益を共通にするものであるから,その賠償の請求権は1
個であり,その両者の賠償を訴訟上あわせて請求する場合にも,訴訟物は1個であ
る。
2 1個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に,過失相殺を
するにあたっては,損害の全額から過失割合による減額をし,その残額が請求額をこ
えないときは右残額を認容し,残額が請求額をこえるときは請求の全額を認容するこ
とができるものと解すべきである。

検討

判旨1について

これは,人損の内部での,経済的損害と精神的損害の扱いについての判断。

人損と物損の関係については,触れられていない。

実務上,人損は,症状固定まで日数を要するし,症状固定時期だとか後遺障害等級だとか精神的損害のような,評価重要な項目があるため,交渉で簡単に賠償額を決められないことも間々あるので,これとは切り離して,物損だけ先に示談することも多い。

訴訟物は異なると考える方が,妥当であろう。

判旨2について

このように解さないと,請求者は,常に過失相殺前の額を請求せざるを得なくなり,その結果,貼用印紙の額も多くなるので,妥当ではない。

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