東京高等裁判所平成14年(ラ)第428号

裁判データ

  • 東京高等裁判所平成14年(ラ)第428号 配偶者暴力に関する保護命令に対する抗告事件
  • 平成14年3月29日決定
  • 出典:判例タイムズ1141号267頁,判例時報1791号79頁

判旨

  •  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律10条に基づき発令された保護命令に違反した場合,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることに照らすと,保護命令の発令要件については,単に将来暴力を振るうおそれがあるというだけでは足りず,従前配偶者が暴力を振るった頻度,暴力の態様及び被害者に与えた傷害の程度等の諸事情から判断して,配偶者が被害者に対して更に暴力を振るって生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高い場合をいうと解するのが相当である。
  •  本件では,更に暴力を振るって配偶者の生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高いということはできないというべきであるから,保護命令を発令した原決定を取り消し,保護命令の申立てを却下する。

コメント