- 東京高等裁判所平成13年(ネ)第3136号
- 平成13年11月12日判決
- 出典:判例時報1769号
- 評論:判例タイムズ臨時増刊1125号,NBL735号
- 裁判上の和解も,私法上の契約としての性質を有するから,和解の意思表示に要素の錯誤があるときは,民法95条の規定が適用される。
- 裁判上の和解に錯誤があったとは認められず,仮に錯誤があったとしても錯誤につき重大な過失があったから,和解の向こうを主張することはできないとされた事例。
裁判上の和解と錯誤
民事訴訟実務
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