共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に被相続人と同居していた場合

裁判データ

  • 最高裁平成5年(オ)第1946号
  • 平成8年12月17日第三小法廷判決

出典

  • 民集50巻10号2778頁
  • 判例タイムズ927号266頁
  • 判例時報1589号45頁

評釈

  • 最高裁判例解説民事篇平成8年度(下)993頁
  • ジュリスト1111号197頁
  • 判例評論463号31頁

判旨

共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に被相続人と同居していたときは,特段の事情のない限り,被相続人と右同居の相続人との間で,被相続人が死亡し相続が開始した後も,遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は,引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認され,被相続人が死亡した場合は,その時から少なくとも遺産分割終了までの間は,被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり,右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになる。

参考

射程範囲につき、最高裁判例解説を参照。

コメント

タイトルとURLをコピーしました