遺留分減殺請求権の性質

最高裁判所昭和40年(オ)第1084号

昭和41年7月14日第1小法廷判決

民集20巻6号1183頁,判例タイムズ196号110頁,判例時報458号33頁

判旨

留分減殺請求権は,形成権である。

その権利行使は,受贈者・受遺者に対して意思表示をすればよく,訴訟上で行う必要はない。

減殺の効力は,意思表示により,法律上当然に減殺の効力を生じる。

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