最高裁判所昭和40年(オ)第1084号
昭和41年7月14日第1小法廷判決
民集20巻6号1183頁,判例タイムズ196号110頁,判例時報458号33頁
判旨
留分減殺請求権は,形成権である。
その権利行使は,受贈者・受遺者に対して意思表示をすればよく,訴訟上で行う必要はない。
減殺の効力は,意思表示により,法律上当然に減殺の効力を生じる。
相続法最高裁判所昭和40年(オ)第1084号
昭和41年7月14日第1小法廷判決
民集20巻6号1183頁,判例タイムズ196号110頁,判例時報458号33頁
留分減殺請求権は,形成権である。
その権利行使は,受贈者・受遺者に対して意思表示をすればよく,訴訟上で行う必要はない。
減殺の効力は,意思表示により,法律上当然に減殺の効力を生じる。
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