最高裁判所令和元年(受)第984号

裁判データ

  • 最高裁判所令和元年(受)第984号 不当利得返還請求事件
  • 令和3年1月26日第三小法廷判決
  • 出典:判例時報2495号

判旨

 債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し,社債の発行に仮託して,不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど,社債の発行の目的,会社法676条各号に掲げる事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを木として行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には利息制限法1条の規定は適用されない。

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