目隠しの設置を求める請求の趣旨

東京地方裁判所平成25年(ワ)第7953号 目隠設置等請求事件
平成26年2月14日判決
「原告らは,被告に対し,本件建物の北側及び西側の窓に目隠しを設置することを求めているものの,上記目隠しの形状等,すなわち,衝立状のものかそうでないものか,衝立状のものだとしてその材質は何か,その大きさはどの程度か,衝立状のものではないとして窓ガラスの材質をどのように変更するのか等についての具体的な主張をしない。したがって,目隠しの設置を求める原告らの請求は,その内容の特定を欠いた不適法なものといわざるを得ない。」として,訴えを却下した。

さいたま地方裁判所平成17年(ワ)第1489号 目隠設置請求事件
平成20年1月30日判決
「別紙物件目録記載の建物に設置された窓のうち,別紙建物図面記載の1階及び2階の各⑧及び⑨の各窓にそれぞれ縦90センチメートル,横180センチメートルの金属製又は樹脂製の目隠しを設置せよ。」との認容判決。

東京高等裁判所平成4年(ネ)第3104号 目隠設置等請求控訴事件
平成5年5月31日判決
「別紙物件目録記載5の建物の西側ベランダ23か所に原判決別紙施工図に従って,それぞれ目隠を設置せよ。」

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