対象文書が存在する疎明がないとされ文書提出命令申立てが却下された事例

裁判データ

高松高等裁判所平成16年(行タ)第12号
平成17年8月22日決定
出典:税務訴訟資料(250号~)255号10102順号

判旨

  • 国税局が所持する応答記録書,質問応答書,聴取書,応答要旨録等応答内容を記録した文書の提出を求める申立てがなされた。
  • 対象文書は,いずれも法律上も国税局の内規上も,その作成が義務付けられているものではない上に,国税局の回答によれば,税務調査の経過・内容等の上司への報告は口頭で行われるのが通常であり,応答記録書等は便宜のために必要に応じて作成されるに過ぎないところ,本件申立ての対象文書は作成されなかったことがうかがわれ,これに反する疎明はない。
  • なお,「応答記録書」1通が作成されているが,これは,更正処分を行う旨を告げる最終面談日であり,その面談内容の重要性から記録されることになったものであることがうかがわれるから,この「応答記録書」の存在は,前記判断を左右されず,申立人が指摘するその他の文書についても,同様にそれぞれの重要性から記録されたものとうかがわれ,同様に,前記判断を左右しない。

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