通常損耗の原状回復義務

最高裁判所平成16年(受)第1573号

平成17年12月16日第二小法廷判決

裁判集民事218号1239頁,裁判所時報1402号34頁,判例タイムズ1200号127頁,判例時報1921号61頁

 

賃借した建物の通常の使用に伴って生じる損耗について賃借人が原状回復義務を負うのは,賃借人が補修費を負担することになる損耗の範囲について,賃貸借契約書自体に具体的に明記されているか,賃貸人が口頭で説明し,賃借人がその旨を明確に認識して,それを合意の内容としたと認められるなど,どの旨の特約が明確に合意されていることが必要である。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました