返還時期を定めない貸金の返還義務が遅滞になる時

裁判データ

  • 大審院昭和5年(オ)第114号 貸金請求事件
  • 昭和5年6月4日判決

判旨

  • 返還時期の定めのない消費貸借の貸主は,いつでも返還を請求することができる。
  • 借主が民法591条1項の抗弁権を行使した場合は,借主は,相当期間満了の時から遅滞の責めを負う。
  • 借主が 民法591条1項の抗弁権を行使しなかった場合は,借主は,返還請求を受けた時から遅滞の責めを負う。

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