返還時期を定めない貸金の返還義務が遅滞になる時 債権法 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.03.22 目次 裁判データ判旨 裁判データ 大審院昭和5年(オ)第114号 貸金請求事件昭和5年6月4日判決 判旨 返還時期の定めのない消費貸借の貸主は,いつでも返還を請求することができる。借主が民法591条1項の抗弁権を行使した場合は,借主は,相当期間満了の時から遅滞の責めを負う。借主が 民法591条1項の抗弁権を行使しなかった場合は,借主は,返還請求を受けた時から遅滞の責めを負う。
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