弁護士が関与して作成された公正証書遺言が無効とされた事例

裁判データ

  • 東京地方裁判所平成19年(ワ)第15630号
    平成20年11月13日判決
    出展:判例時報2032号87頁
  • 評釈:別冊判例タイムズNo.29

判旨

  1. 遺言者は,その意識レベルからすると,遺言の意味,内容やその重大な効果を理解する能力を欠いていたとして,公正証書遺言が無効とされた事例。
  2. 遺言者が公正証書によって遺言をするに当たり,公証人の質問に対し,言語をもって陳述することなく,単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは,民法969条2号にいう口授があったものとはいえないと解するのが相当である(最高裁昭和50年(オ)第859号昭和51年1月16日第二小法廷判決・家裁月報28巻7号25頁参照。)。

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