裁判データ
- 最高裁判所昭和35年(オ)第924号 貸金請求事件
- 昭和38年10月30日大法廷判決
- 出典:民集17巻9号1266頁,判例タイムズ155号169頁,判例時報352号6頁
- 評釈:別冊ジュリスト5号50頁,別冊ジュリスト114号118頁,判例評論66号13頁
判旨
弁護士法25条1号に違反する訴訟行為については,相手方たる当事者は,これに異議を述べ,裁判所に対してその行為の排除を求めることができるが,相手方が,これに同意し,あるいは上記違反を知り・知り得るが,何ら異議を述べずに訴訟手続を進行させ,事実審の口頭弁論を終結させたときは,上記訴訟行為は完全にその効力を生じ,上記違反を理由として無効であると主張することはできない。
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