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  • 裁判例
    • 最高裁判所平成26年(し)第136号
      • 刑事訴訟法89条1号,3号及び4号に該当する事由はあるが,事案の性質や証拠関係,併合事件を含む審理経過,被告人の身上等に照らすと,保証金額を合計1500万円とし,本件及び併合事件の被害者らとの接触禁止などの条件を付した上で保釈を許可した原々決定は,裁量の範囲を逸脱してものとはいえず,不当ともいえないとした事例。
    • 福岡高等裁判所平成30年(く)第9号
      • 刑事訴訟法89条3号には該当する事由はあるが,前科等はないから,これが保釈の拒否判断に大きな要因となるとはいえず,審理状況から刑事訴訟法89条4号該当事由は認められず,公平の観点からも裁量保釈を許可すべき事案であると判断。

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