裁判データ
- 最高裁判所昭和32年(オ)第682号 慰謝料請求事件
- 昭和37年7月3日第三小法廷判決
- 出典:民集16巻7号1408頁,判例時報312号20頁
判旨
- 刑事訴訟法208条2項にいう「やむを得ない事由があると認めるとき」とは,事件の複雑困難(被疑者もしくは被疑事実多数のほか,計算複雑,被疑者関係者らの供述又はその他の証拠のくいちがいが少なからず,あるいは取調を必要と見込まれる関係人,証拠物等多数の場合等),あるいは証拠蒐集の遅延若しくは困難(重要と思料される参考人の病気・旅行・所在不明もしくは鑑定等に多くの日時を要すること)等により勾留期間を延長して更に取調をするのでなければ起訴もしくは不起訴の決定をすることが困難な場合をいう。
- 「やむを得ない事由」の存否の判断には,当該事件と牽連ある他の事件との関係も相当な限度で考慮に入れることを妨げるものではない。
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