意義
終局的決定・命令で確定したものに対しては,再審を申し立てることができる(法349条1項)。
これを,準再審とか,再審抗告という。
条文上は,準再審の対象は,「即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したもの」であるが,最高裁の決定のように,即時抗告ができない決定についても,準抗告できるというのが,学説・判例(最高裁昭和30年7月20日・民集9巻9号1139頁)である。
審理手続
判決に対する再審手続に関する規定が準用される(法349条2項,規212条。以下,準用規定は省略。)。
なので,その性質に反しない限り,各審級における訴訟手続に関する規定が準用される(法341条)。
管轄裁判所
訴額や審級を問わず,準再審の対象となる決定・命令(以下「対象決定・命令」)をした裁判所のみが専属的に管轄権を有する(法340条)。
再審期間
原則として,対象決定・命令の確定後,再審の事由を知った日から30日の不変期間内で(法342条1項),かつ,対象決定・命令の確定後から5年内(法342条2項)に,申し立てなければならない。
審理の流れ
- まず,適法要件が審理される(345条1項)。
- 次に,再審事由の存否を審理する。
- 再審事由があるとして再審開始が決定され,それが確定した場合,不服申立の限度で,本案を審理して,裁判する(法348条1項)。
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