ガソリンスタンドの店舗建物に設定された抵当権の及ぶ範囲

最高裁判所昭和62年(オ)第524号 建物明渡等請求事件

平成2年4月19日判決

裁判集民事159号461頁,判例タイムズ734号108頁,判例時報1354号80頁

判旨

当初からガソリンスタンド店舗として設計・建築された建物を,その公道に面した敷地上・地下に設置された地下タンク・固定式計量器・オイル用タンクなどの諸設備とともに買い受けた上で,その敷地を堅固な建物(ガソリンスタンド)所有目的で賃借する契約を締結し,さらに地下タンク・洗車機・ノンスペース型計量器などの諸設備を追加して設置して,以上の諸設備は,すべて借地上・地下に近接して設置されて,本件建物内の設備と一部管によって連通し,本件建物の店舗に付属してガソリンスタンドとして使用し,経済的にも一体をなしている場合には,これら諸設備は,本件建物の従物であるから,その後に設定された本件建物の抵当権に基づく競落人は,これら諸設備の所有権も取得する。

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