裁判データ
- 最高裁判所昭和31年(オ)第532号 建物収去土地明渡請求事件
- 昭和34年4月15日第三小法廷判決
- 出典:裁判集民事36号61頁
判旨
- 建物を占有使用する者は,建物の占有を通じてその敷地をも占有するものと解すべきである。
- Aが建築資材展示場を建築して土地を占有し,Bがその建物の一部をAから賃借して占有使用する場合,Bは,占有使用する建物部分の敷地を占有しているものであるから,Aが土地使用権を喪失した後は,Bは,占有使用する建物部分の敷地を不法に占有する者であり,土地所有者は,Bに対し,建物退去・土地明渡しを求めることができる。
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