不利益事実の陳述

最高裁判所平成7年(オ)第1562号 建物所有権確認等請求事件

平成9年7月17日判決

裁判集民事183号1031頁,裁判所時報1200号280頁,判タ950号113頁,判時1614号72頁

判旨

Xが請求原因事実の一部を主張せず,かえってYがこの事実を主張し,Xがこれを争った場合において,裁判所は,Yの主張に基づいてその事実を確定した以上は,Xがこれを自己の利益に援用しなかったとしても,適切に釈明権を行使するなどした上で,この事実を斟酌しなければならない(最高裁昭和38年(オ)第1227号同41年9月8日判決・民集20巻7号1314頁参照。)

 

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