意思無能力者による控訴と控訴取下の効力 民事訴訟法 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2017.01.10 最高裁判所昭和27年(オ)第9号 昭和29年6月11日判決 民集8巻6号1055頁,判例タイムズ41号31頁 判旨 意思無能力者による控訴の取下は,その効力を生じないが,控訴の提起自体は,単に一審判決に対する不服の申立に過ぎないし,かつ,敗訴判決による不利益を除去するための,自己に利益な行為であるから,意思無能力者においても,その趣旨を容易に理解し得たものと認められるから,有効な行為と解される。
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