裁判官が作成し,署名押印したものが,裁判書の原本。
原本は1通しかなく,裁判所に保管しておかなければならない。
そこで,当事者には,書記官が「正本である」と認証することで原本と同じ効力を持つことになった写しを交付する。
強制執行は,この正本に基づいて行うことになる。
写しなので,その作成過程の中でミスが生じて,原本と全く同一ではない文書が,正本と認証されてしまうことがある。
そのような正本が送達された場合,その効力が問題になる。
送達が有効ではないことになると,上訴期間が進行せず,したがって裁判は確定しないことになる。
最高裁判所平成2年(オ)第1869号 離婚等請求事件
平成3年4月2日第三小法廷判決
判旨
1 判決の正本は判決原本のとおり記載すべきものであり,判決原本と
2 送達された正本に裁判官の氏名の記載がなかったとしても,その様
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