裁判データ
- 最高裁判所昭和39年(オ)第71号
- 昭和39年5月12日第三小法廷判決
- 出典:民集18巻4号597頁
判旨
- 「本人又はその代理人の署名又は押印があるとき」(民事訴訟法228条4項,昭和民事訴訟法326条)とは,その署名又は押印が,本人又はその代理人の意思に基づいて,真正に成立したときとの意味である。
- 文書中の印影が本人又は代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には,反証がない限り,当該印影は本人又は代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当であり,そのように推定される結果,当該文書は「本人又はその代理人の押印あるとき」の要件を充たし,その全体が真正に成立したものと推定される。
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