訴えの取下げに被告の同意が必要ない場合

口頭弁論期日が開かれた場合は,被告が何らの答弁をしていなくても,原告が訴えを
取り下げるには被告の同意が必要であるという人がいたので,念のため。

被告が何らの答弁もしない場合,口頭弁論期日が開かれたとしても,原告は,被告の同意なく訴えを取り下げることができる。

これを認めた,以下の裁判例がある。

東京高等裁判所判決平成8年(ネ)第1832号 管理費等請求控訴事件
平成8年9月26日判決
原審が口頭弁論期日を開いたかを明らかには判示しないものの,原審では判決がなされていること,控訴人らは原審で,「終始」被控訴人代表者の代表権の有無を争っていたこと,及び控訴人らは原審で準備書面を提出していることに照らすと,原審でも,口頭弁論期日が開かれていたとみられる。

千葉地方裁判所判決昭和27年(ワ)第39号,昭和27年(ワ)第172号 寺院規則等確認請求事件
昭和32年3月26日判決
山形地方裁判所鶴岡支部昭和48年(ワ)第38号 損害賠償請求事件
昭和49年9月27日判決
これらの判決は,明確に,口頭弁論期日を開いたのちの取下げの効力を認め,終了宣言した。

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