建物の合体と抵当権

裁判データ

  • 最高裁判所平成3年(オ)第2024号
  • 平成6年1月25日第三小法廷判決
  • 出典:民集48巻1号18頁

判旨

互いに主従の関係にない2棟の建物が,その間の隔壁を除去する等の工事によって一棟の建物となった場合,それ以前に両建物を目的として設定されていた抵当権は,合体後の建物のうちの,従前の各建物の価格割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。

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