住所等変更登記の義務化

2026年4月1日から,不動産所有者の住所や氏名・名称が変更になった場合,2年以内にその旨の登記をすることが義務付けられ,義務違反に対しては5万円以下の過料が課せられる。

因みに,法務省のサイトには「過料が科される」との記載があるが,「過料」は「科料」ではないので「課される」ではないか?

法務省には,「住所等変更登記の義務化特設ページ」が設けられている。

コメント

タイトルとURLをコピーしました