判決を更正できる範囲 民事訴訟法 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2018.05.03 東京地方裁判所平成23年(ソ)第229号 平成23年12月28日決定 判例時報2142号46頁 判旨 原決定は、基本事件の判決について「既払金を控除しないで計算した明白な誤りが あった」として、認容額に関する記載を五万一八三七円及びこれに対する遅延損害金 の限度に訂正して更正した。 しかし,そもそも基本事件の判決は認容額の計算過程について全く言及していないから、その 計算過程において明白な誤りがあったか否かを断定することはできない上、既払金を 控除するか否かは実質的判断に属するものであって、これが明白な誤りに当たるとい うこともできない。 検討
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