消費貸借における利息の発生時期

裁判データ

  • 最高裁判所昭和30年(オ)第911号 貸金並びに売掛代金請求事件
  • 昭和33年6月6日第二小法廷判決
  • 出典:民集12巻9号1373頁
  • 評釈:民商法雑誌40巻1号107頁

判旨

消費貸借契約における利息は,元本利用の対価であり,借主は元本を受け取った日からこれを利用し得るから,特約のない限り,消費貸借契約成立の日から利息を支払うべき義務があるものというべきである。

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