東京高等裁判所昭和54年(ネ)第663号 建物収去土地明渡請求控訴事件
昭和56年10月26日判決
判旨
土地賃貸借契約の終了に基づき,建物の共有者らに対し,建物を収去し土地を明け渡
すよう求める訴訟は,共有者らの建物収去土地明渡義務がいわゆる不可分債務であ
り,賃貸人に対する関係では,各共有者が各自係争物件の全部について建物収去土地
明渡をすべき義務を負うから,賃貸人は共有者ら全員に対するのでなければ建物収去
土地明渡を請求することができないわけではないので,子の請求の目的は,賃貸人と
共有者らとの間で合一的に確定されるべき場合には当たらず,固有必要的共同訴訟で
も類似必要的共同訴訟でもなく,通常共同訴訟である(昭和41年(オ)第162
号,昭和43年3月15日最高裁判所第二小法廷判決参照。この判決は,所有権に基
づく建物収去土地明渡請求事件に関するものであるが,賃貸借終了に基づく建物収去
土地明渡請求事件についても同様に解すべきものと思料する。)
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