反訴が要件を満たさない場合 民事訴訟法 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.11.03 目次 裁判データ判旨 裁判データ 東京地方裁判所平成17年(ワ)第10815号平成17年6月16日判決 判旨 反訴が併合要件を欠く場合には,その反訴は却下すべきであると解されている(最高裁昭和41年11月10日判決・民集20巻9号1733頁)。 このことは,そのほかの反訴の要件についても同様であると解される。 原告が請求を放棄したことで訴訟が終了した後に提起された反訴は,民訴法146条1項に照らし不適法であり,またその補正の余地もないから,民訴法140条により却下すべきである。
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