最高裁判所平成27年(受)第477号 損害賠償等,境界確定等請求事件
平成28年12月1日判決
判旨
地上建物に仮差押えがなされて,その後,
手続で売却された場合,
ていたときは,その後に土地が第三者に譲渡されて,
時点では土地と建物とが同一の所有者に属していなかったとしても
立する。
検討
この判決の理由は,①
していた場合も,
土地が第三者に譲渡されたときにも,
限らないから,
について法定地上権を成立させることは,
防止しようとする民事執行法81条の趣旨に沿うし,②
は,地上建物の存続を前提として仮差押えしたものであるから,
ないとすると,不測の損害を被ることになってしまうから,
コメント