多数共有持分権者による少数共有持分権者に対する明渡請求権

裁判データ

  • 最高裁判所昭和38年(オ)第1021号 土地所有権確認等請求事件
  • 昭和41年5月19日第一小法廷判決
  • 出典:民集20巻5号947頁,判例タイムズ193号91頁,判例時報450号20頁,金融法務事情447号22頁
  • 評釈:判例評論96号7頁,法曹時報18巻7号142頁

判旨

共同相続に基づき,共有持分を合計するとその価格が共有物の価格の過半数を超える者であっても,その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者に対しても,当然にその明渡を請求することができるものではない。

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