婚約破棄による損害賠償

認めた事例

最高裁昭和38年9月5日判決

判決データ

  • 最高裁判所昭和37年(オ)第1200号
  • 昭和38年9月5日第一小法廷判決
  • 出典:民集17巻8号942頁
  • 評釈:最高裁判例解説

判旨

  • 当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し,長期にわたり肉体関係を継続するなどの事情があることを理由に,当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず世上の習慣に従って結納を交わし若しくは同棲していない場合に,婚姻予約(婚約)の成立を認めた。
  • 婚姻予約を不当に破棄した場合,相手の社会的名誉を害し,物質的損害を与えなかったときでも,慰謝料を支払う責めを免れない。

最高裁昭和38年12月20日判決

判決データ

  • 最高裁判所昭和38年(オ)第334号
  • 昭和38年12月20日第二小法廷判決
  • 出典:民集17巻12号1708頁
  • 評釈:最高裁判例解説

判旨

  • 「公然性」は婚姻予約成立の真実の意思の推断のための一資料に過ぎず,それが必ずしもはっきりしていなくとも,他の諸事情からその意思が推断される限りその成立を認め得るとした控訴審判決を是認した。
  • 当事者がいずれも高校卒業直後であり,男性は大学に進学して学業を継続しなければならないときに肉体関係を結ぶに至ったが,双方の両親も男性の大学卒業後には婚姻させてもよいとの考えで当事者間の関係を黙認していた等の事情があることから,結納の取交しや仮祝言の挙行等の事実がなくとも,男性が正当の理由なく婚姻を拒んだことを理由に女性に慰謝料の請求を認めた。

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