裁判データ
- 最高裁判所平成5年(オ)第281号 損害賠償請求事件
- 平成8年3月26日第三小法廷判決
- 出典:民集50巻4号993頁
判旨
- 第三者が原告の配偶者と肉体関係を持つことが原告に対する不法行為となる(最高裁昭和51年(オ)第328号同54年3月30日第2小法廷判決・民集33巻2号303頁)のは,それが原告の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからである。
- 原告と配偶者との婚姻関係が既に破綻していた場合には,原則として,原告にはこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないから,特段の事情のない限り,第三者は不法行為責任を負わない。
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