民法235条にいう「観望すべき窓」 物権法 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2019.08.27 京都地方裁判所昭和39年(ワ)第591号昭和42年12月5日判決掲載誌:判例タイムズ215号108頁,判例時報506号26頁判例評釈:判例評論112号32頁 民法235条は,みだりに他人の私生活をのぞくことを制止する趣旨であるから,同条にいう「観望すべき窓」とは,特に観望の目的で設けたものと解すべきでなく,窓を設置した目的の如何を問わず,その窓から他人の宅地を観望することが物理的に可能であるような位置,構造を有する窓と解するのが相当である。
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