裁判データ
- 最高裁判所平成16年(受)第1222号 預託金返還請求事件
- 平成17年9月8日第一小法廷判決
- 出典:民集59巻7号1931頁,判例タイムズ1195号100頁,判例時報1913号62頁
- 評論:ジュリスト1322号156頁,判例時報1937号202頁,判例タイムズ1211号38頁,同1224号71頁,法曹時報60巻2号581頁
判旨
- 遺産である不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきである。
- 相続人が複数あるとき,相続開始から遺産分割までの間は,遺産は,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に生じた賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
- 遺産分割は相続開始時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した遺産に係る賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。
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