最高裁判所令和5年(ワ)第604号

債権法

裁判データ

  • 最高裁判所令和5年(ワ)第604号
  • 令和6年4月26日第二小法廷判決

判旨

  • 労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には,使用者は,当該労働者に対し,その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない。

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